はい。障害者総合支援法による給付があります。
この給付は、身体障害者手帳(聴覚)をお持ちであることが前提となります。さらに指定耳鼻咽喉科で適合判定を受け、補聴器が必要と判断された場合にのみ、居住地の市町村から給付されます。(手帳をお持ちでない方は、まず各市町村役場へご相談ください)
<判定の基準>
1)両耳の平均聴力レベルが70dB以上の場合
2)片耳の平均聴力レベルが90dB以上、もう一方が50dB以上の場合
3)
両耳による普通の会話での最良語音明瞭度が50%以下の場合
<給付される補聴器の種類と費用>
給付される補聴器は通常、箱型もしくは耳かけ型となります。必ずしもご希望の補聴器が給付されるとは限りませんので、予めご了承ください。費用については、ほとんどの方が一割負担となります。 |